看護師の医療行為解禁
看護師が自分の判断で一部の医療行為ができるようになるようですね。
3年来、議論なされてきましたが、
8日に開催された審議会の部会で最終案が了承されたとのことです。
最終案には、
・気管挿管
・抗けいれん薬の投与
・床ずれで壊死(えし)した部分の切除
・点滴中の高カロリー輸液量の調整、
・抗不安薬の服薬
等、医師が主にしてきた41の行為を「特定行為」と定めた。
厚労省が指定した研修機関で分野ごとの研修を受けた看護師であれば、
あらかじめ医師の指示した手順に基づいて、
自分自身の判断で特定行為を実施できるように定めたようです。
2015年度の施行を目指しているようです。
現場の判断で、患者様や利用者の症状の変化により、
素早く対応できるメリットがありますが、
逆に現場に丸投げされる可能性もあって、
現場の看護師の負担が増える可能性もあるので諸刃の剣ですよね。
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